税理士試験とは、税理士になるために必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定する試験で、年1回実施されます。
次のいずれか一つに該当する者が、税理士となる資格があります。
ただし、(1)又は(2)に該当する者については、租税又は会計に関する所定の事務に従事した期間が通算して2年以上あることが必要です(税理士法3条1項)。
税理士試験についてくわしい情報は国税庁「税理士試験情報」ページへ
税理士となる資格を有する者が、税理士となり税理士業務を行うためには、日本税理士会連合会に備えてある税理士名簿に登録を受けなければなりません(税理士法18条)。
この税理士名簿の登録を受けるためには、まず登録申請書等必要な書類を、税理士事務所を設けようとする所在地の区域の税理士会へ提出しなければなりません。
税理士の登録についてくわしい情報は日本税理士会連合会のページへ