「申告納税制度」とは、自らの計算により税務書類を作成し、申告、納税するという制度です。私たち税理士は、納税者となられる皆さまの代理人として、申告納税のお手伝いをすることを仕事としています。
また、最近では、社会経済制度が変わる中、会計、税務の専門的知識を生かし、「成年後見制度」における成年後見人や、「地方公共団体の外部監査制度」における監査人などの業務も行っています。
これらの業務のほか、裁判所の民事、家事調停制度における調停委員としての業務、商法における現物出資等の評価証明の有資格者として業務を行います。
また、地方独立行政法人における監事の有資格者としての業務をはじめ、NPO法人に対する会計、税務の指導業務などを行っています。
私たち税理士は“あなたの暮らしのパートナー”です。
税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士又は税理士法人以外の者が行うことはできません。
ところが、毎年、税理士でない“無資格者”によって多くの方々が被害を受けています。
私たち税理士は税理士証票を携行し、「バッジ」を着けています。
また、税理士は、必ず税理士会に所属し、日本税理士会連合会に備える名簿に登載されています。
税理士をお探しの場合は、日本税理士会連合会が管理・運営する税理士情報検索サイトをご活用ください。
なお、インターネット上に存在する種々の税理士紹介サイトは日本税理士会連合会とは一切関係がありませんので、ご留意ください。
税理士は脱税相談に応ずることができません。
また、依頼者が脱税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。
納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。
平成14年4月1日施行の改正税理士法では、従来、税理士会が定めていた税理士の業務に関する報酬規定を廃止しました。
その後は、税理士又は税理士法人は自由な意思のもと自己責任と説明責任に基づいて報酬を算定し委嘱者に請求することとなりました。税理士に委嘱される場合には、委嘱の範囲と報酬額について契約書を締結されることをお勧めします。